今回ご紹介するのは、バンコクのコンドミニアムでゴミ出しのルールを守りきれず、管理会社から2,000バーツの罰金を求められた事例です。入居者は「自分はやっていない」と主張しましたが、管理会社は防犯カメラで本人を特定しており、罰金は取り下げられませんでした。最終的に当社は厳重注意にとどめ、この費用を負担することにしました。
バンコクのコンドミニアムでは、ゴミ捨て場が各階に設けられていることが多く、そこにゴミを捨てる必要があります。ゴミ捨て場は、たいてい廊下のエレベーター付近にある扉の奥にあります。いつでも捨てることができ、毎日、ビルの掃除作業員が回収してくれる流れです。
今回の入居者は、その扉を開けた先の指定位置ではなく、ゴミ捨て場の扉の手前にゴミを置いてしまいました。
扉の手前に置くと、ゴミのにおいや害虫などが物件側に来てしまう可能性があり、近隣の住民にも迷惑が掛かります。
管理会社は、この入居者が度重なり同様の捨て方をしていたとして、2,000バーツの罰金を支払ってもらうよう当社へ連絡してきました。当社から入居者へ伝えると、「自分はやっていない」との主張でした。一方、管理会社は防犯カメラに映っているため本人が特定できているとして、罰金を取り下げませんでした。
当社の対応
当社でも確認したところ、入居者がルールを守れていなかったことは確かでした。ただ、「自分は関係ない」と主張する入居者に対し、これ以上話し合っても解決にはつながりにくいと判断しました。そのため、厳重注意を伝えるにとどめ、2,000バーツの費用は当社で負担することにしました。
当社から管理会社へ2,000バーツの支払い
今回の事例から読者が学べること
今回の事例から学べるのは、各階のゴミ捨て場では扉の奥の指定位置に捨て、手前に置かない、という点です。
コンドミニアムの共用部ルールは、におい・害虫・近隣への影響を防ぐためのものです。扉の手前に置く行為は、管理会社から罰金の対象とされることがあります。防犯カメラで特定されるケースもあるため、「やっていない」だけでは済まない場合もあります。
今回のようなゴミ出しのルールは、守れば済む常識の範囲の話です。万一やり取りが必要になっても、仲介会社が間に入れば、今回のように収まることがあります。
コンドミニアムを選ぶときの注意点と、当社のサポート体制については、「バンコクのコンドミニアムは危険? お部屋探しの前に押さえておきたい重要ポイント」でもまとめています。
困ったときの相談先
ゴミ出しのルールや管理会社からの連絡で困ったときは、早めに仲介会社へ相談してください。今回のように、事実確認のうえで注意を伝え、必要に応じて費用負担まで含めて収めるケースもあります。
退去時にオーナーから理不尽なダメージ請求などによりデポジットの返金を拒否された場合、当社が全額を負担する体制を整えております。またご入居中に電子レンジが突然壊れてしまった場合や、入居時に渡された古いキーカードが途中で使えなくなってしまった場合など、本来であればオーナーが対応すべき修理や交換に対して、費用を請求されるようなトラブルが発生した場合でも、当社が代わりに費用を負担するなど、安心してお住まいいただけるようしっかりとサポートいたします。
ご入居からご退去まで、すずき不動産でご契約いただいたお客様には、安心して快適に暮らしていただけるよう、ずっと寄り添ってサポートすることが私たちの使命です。
何があっても、すずき不動産が責任を持ってお客様をサポートいたしますので、どうぞご安心ください。
バンコクで安心して物件をお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください。














