入居者に仲介手数料6万バーツを請求!?仲介会社から不当請求された事例

今回ご紹介するのは、某大手の日系不動産会社の仲介でアパートに入居したお客様が、入居から約6か月後に引っ越しを希望したところ、同社から家賃1か月分の仲介手数料60,000バーツの支払いを求められた事例です。

妊娠中の奥様のために選んだ物件

お客様は、その不動産会社の仲介でアパートへの入居を決められました。奥様は妊娠中の大事な時期で、安心して生活できる物件での暮らしをご希望され、このアパートに決められたそうです。

入居後、約6か月が経った頃、ベランダの向かいに大麻ショップが開店しました。奥様は安心して暮らせる環境を求めていたため、引っ越しを検討されることになります。このときお客様は、契約時の仲介会社へは相談せず、当社へ直接ご連絡くださいました。入居後の対応に不安を感じ、当社で別物件を探したいと考えられたのだと推察されます。

60,000バーツの仲介手数料請求

当社でお客様のご要望に合うアパートを探したところ、お客様はそのアパートへの引っ越しを希望されました。その引っ越しの内容を同社へ伝えると、同社はお客様へ、途中で解約するなら仲介手数料として家賃1か月分の60,000バーツを支払ってもらうという話をしてきたのです。

途中退去であれば、入居時に支払ったデポジットがアパートから戻ってこないのは、もちろん仕方のない面があります。ですが、今回のケースでは仲介手数料は仲介会社とオーナーが話し合う事柄であり、入居者には関係ありません。

入居者が途中退去する場合、仲介会社はオーナーへ仲介手数料を返却しなければなりません。ただしその場合でも、半年以上滞在していることから、家賃1か月分を丸ごと返す話ではなく、日割りで計算した金額をオーナーと交渉するのが本来の進め方です。得られるはずだった仲介手数料を入居者に請求すること、ましてや1か月分を丸ごと入居者に請求するのはおかしいと当社は考えています。

本来支払う必要のない費用ではありますが、それでもお客様はもうここには住みたくないので引っ越したいという希望を出されました。最終的に支払ったのかまで当社では把握していませんが、その費用はお客様のご所属の会社側で負担してでも引っ越しをしたいということでした。

一般的に不動産会社は仲介手数料がもらえなければ利益は出せません。ですが、その利益は、お客様が納得して安心して生活ができて初めて成り立つものです。お客様が安心して住めない状況なのに、途中退去を理由として仲介手数料を入居者に請求するのは、仲介業者としてあるまじき行為だと当社は考えています

当社の考え方

このような件は不動産会社次第で起きるもので、事前に完全に防ぐのは難しい面があります。それでも今回の事例で最も気になるのは、自社の評判を落とすようなことを平気で行う会社があるという点です。

サービスの至らない点は、どの会社にもあります。それでも、入居者が安心して生活できることが不動産会社の使命だと当社は考えています。物件探しは部屋を見つけるだけで終わりではありません。入居後に環境が変わったとき、引っ越しが必要になったとき、そして退去のときまで、一人で抱え込まないでいただける存在でありたいと考えています。

バンコクで賃貸物件をお探しの方、入居中のトラブルや途中退去でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください

すずき不動産は、バンコクで10年以上の実績を持つ日系不動産会社です。スクンビットを中心に、コンドミニアムやアパート、サービスアパートなど幅広い賃貸物件をご紹介。コンドミニアムの掲載数はバンコク最大規模を誇り、豊富な物件情報から理想のお部屋探しをサポートします。日本人スタッフによる安心の対応と、入居後の生活相談やトラブル対応など充実したアフターサービスも強みです。

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