中途解約条項があるのに返金拒否!?52,000バーツ未返金事例

今回ご紹介するのは、契約期間中に中途解約して退去したにもかかわらず、オーナーがデポジット52,000バーツの返金を拒否した事例です。契約書には中途解約に関する条項が記載されていたため、当社は契約違反と判断し、消費者保護センター(OCPB)への相談を予定しています。

中途解約と契約書の条項

バンコクの賃貸契約では、契約期間の途中で退去する場合、契約書に中途解約の条件が明記されているかどうかが、その後のデポジット返還を左右することがあります。

今回の物件では、契約書に中途解約条項が記載されていました。入居者はこの条項に沿った形で退去手続きを進め、通常であれば退去後にデポジットが返金される流れになります。

オーナーはデポジット返金を拒否

ところが、退去後にオーナーから連絡があり、中途解約をしたからデポジットは返金しないという回答でした。

契約書に中途解約条項があるにもかかわらず、返金を認めないという対応は、当社として受け入れがたいものでした。

消費者保護センターへの相談と、先に立て替え返金を行った理由

オーナー側に問題があるため、当社はジェーンワッタナーにある消費者保護センター(OCPB)への相談を予定しています。消費者保護センターは、デポジット未返還などのトラブルで有効な相談先の一つですが、相談から解決までには数か月かかることもあり、最終的にデポジットが100%返金される保証があるわけではありません。

そのため、入居者をその期間、デポジット返還待ちのままにしておくわけにはいかないと判断し、当社が52,000バーツを立て替え、入居者へお支払いしました。オーナー側への返還請求は、消費者保護センターを通じて引き続き対応を進めていきます。

当社が52,000バーツを立て替え入居者へお支払い

今回の事例で押さえておきたいのは、契約書に中途解約条項があっても、デポジット返金が自動的に保証されるわけではないという点です。

条項の内容や、退去時の手続きの進め方によって、オーナー側の解釈が分かれるケースもあります。中途解約を検討する段階で、デポジット返還の条件や期限を契約書とあわせて確認しておくことが大切です。

また、返金が滞った場合に備え、退去前後のやり取りを記録しておくことも有効です。メールやメッセージの履歴が残っていれば、後から第三者が間に入ったときの材料になります。

当社の対応について

当社では、退去時にデポジット返金が滞った場合でも、入居者に金銭的な負担を強いない方針を取っています。今回もオーナーから返金が得られない状況下で、52,000バーツを当社負担で立て替え返金しました。

契約内容に明らかな問題があると判断した場合は、消費者保護センター(OCPB)への相談も視野に入れた対応を行います。今回のように手続きに時間がかかるケースでも、入居者を長期間待たせない体制を整えています。

今回のようなケースに加え、退去時の理不尽なダメージ請求や、本来オーナーが修理すべき設備・備品の修理費を入居者へ請求された場合なども、当社が間に入ってサポートします。

また、このような問題のあるオーナーは、当社データベースにNGオーナーとして登録し、今後お客様へは紹介しない体制を整えています。他社では共有されにくい情報だからこそ、同様のトラブルが繰り返されることがあります。

当社はご入居から退去時まで一貫してサポートしますので、ご安心ください。バンコクで賃貸物件をお探しの方、退去時のトラブルが心配な方は、ぜひ一度ご相談ください。

すずき不動産は、バンコクで10年以上の実績を持つ日系不動産会社です。スクンビットを中心に、コンドミニアムやアパート、サービスアパートなど幅広い賃貸物件をご紹介。コンドミニアムの掲載数はバンコク最大規模を誇り、豊富な物件情報から理想のお部屋探しをサポートします。日本人スタッフによる安心の対応と、入居後の生活相談やトラブル対応など充実したアフターサービスも強みです。

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