県外退去でデポジット54,000バーツが未返金!?途中退去許可と家族間の認識違い事例

今回ご紹介するのは、入居から1年経たないうちに仕事の都合で県外へ引っ越すことになり、途中退去の許可を得て退去したにもかかわらず、デポジット54,000バーツが返金されなかった事例です。

途中退去の許可を得て退去

こちらの物件のオーナーは娘さんですが、日々のやり取りはいつもお母さんが窓口になっていました。入居者は仕事の都合で県外への引っ越しが必要になり、お母さんへ相談したところ、途中退去が可能という許可をいただきました。退去が認められた以上、通常は退去後2か月以内にデポジットが返金される流れになります。

退去後も返金がない

ところが、退去後もオーナーからの返金はありませんでした。当社から連絡を続けても、デポジットは返金されないという回答に終始しました。

許可の裏側にあった家族間の認識の違い

後から判明した事実は、入居者が受け取っていた許可の前提が、オーナー側の内部では成立していなかったという点です。

オーナーのお母さんは、退去可能という返事をオーナー(娘)から得ていませんでした。一方で、お父さんは途中退去に反対する意志を持っていました。窓口のお母さんから得た口頭の許可と、名義上のオーナーや家族内の意思決定が一致していなかったのです。

さらに、オーナーのお父さんはあるタイミングで当社のタイ人スタッフに「入居者はどこへ移動になるのか」と尋ね、タイ人スタッフが引っ越し先がサムローンであることを伝えてしまいました。その事実を知ったお父さんは、引っ越し先があまりにも近いとして、デポジットは返金しないという判断を下しました。

オーナー本人への確認もできず

当社からは、名義上のオーナーである娘さんの意見を直接聞きたいと電話をかけましたが、まったく掛け合ってもらえませんでした。その後も連絡を重ねましたが、デポジットの返金は行われないという状況は変わりませんでした。

当社が54,000バーツを立て替え返金

入居者をこれ以上待たせるわけにはいかないと判断し、当社が54,000バーツを立て替え、入居者へお支払いしました。

当社が54,000バーツを立て替え入居者へお支払い

今回の事例で特に押さえておきたいのは、オーナー側の窓口担当者から得た途中退去の許可だけでは、返金まで安心できないという点です。名義上のオーナーや、実際に決定権を持つ家族の合意が取れているかどうかは、退去前に確認しておく必要があります。また、引っ越し先などの情報がオーナー側に伝わることで、契約上正当とは言いにくい理由で返金が拒否されるケースもあり得ます。退去の許可をもらったあとでも、デポジット返還の条件や期限について、当事者間で認識が一致しているかを改めて確認しておくことが大切です。

当社の対応について

当社では、退去時にデポジット返金が滞った場合でも、入居者に金銭的な負担を強いない方針を取っています。今回も行政相談の結果を待つ前に、54,000バーツを当社負担で立て替え返金しました。

今回のようなケースに加え、退去時の理不尽なダメージ請求や、本来オーナーが修理すべき設備・備品の修理費を入居者へ請求された場合なども、当社が間に入ってサポートします。

また、このような問題のあるオーナーは、当社データベースにNGオーナーとして登録し、今後お客様へは紹介しない体制を整えています。他社では共有されにくい情報だからこそ、同様のトラブルが繰り返されることがあります。

当社はご入居から退去時まで一貫してサポートしますので、ご安心ください。バンコクで賃貸物件をお探しの方、退去時のトラブルが心配な方は、ぜひ一度ご相談ください。

すずき不動産は、バンコクで10年以上の実績を持つ日系不動産会社です。スクンビットを中心に、コンドミニアムやアパート、サービスアパートなど幅広い賃貸物件をご紹介。コンドミニアムの掲載数はバンコク最大規模を誇り、豊富な物件情報から理想のお部屋探しをサポートします。日本人スタッフによる安心の対応と、入居後の生活相談やトラブル対応など充実したアフターサービスも強みです。

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